障害基礎年金と障害厚生年金の違い
1 初診日に加入する制度の違い
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金があり、初診日(障害の原因となった病気やケガで初めて受診した日)に加入していた年金制度によって、どちらをもらえるかが異なります。
初診日に国民年金に加入している場合(以前に国民年金に加入していた60歳以上65歳未満の場合も含む)には、障害基礎年金をもらうことができ、自営業者、学生、専業主婦(主夫)などが該当します。
一方、初診日に厚生年金に加入している場合、障害厚生年金をもらうことができ、会社員や公務員などが該当します。
なお、初診日時点で20歳前である場合には、厚生年金に加入していなければ年金制度に加入できません。
しかし、特例的に、年金制度に加入していなくても、他の要件を満たせば20歳前傷病による障害基礎年金をもらうことができます。
2 障害等級の違い
障害基礎年金には等級の重い順に1級と2級があり、障害厚生年金には1級、2級に加えて3級まであります。
障害基礎年金を1階、障害厚生年金を2階とする2階建てに例えると、等級が1級であれば、1級の障害基礎年金と1級の障害厚生年金の2階建てでもらうことができ、等級が2級の場合も同様ですが、等級が3級の場合、障害基礎年金に3級はないため、2階部分である3級の障害厚生年金のみをもらうことになります。
3 年金額の違い
⑴ 障害基礎年金の年金額
障害基礎年金の年金額は、1級の場合には「97万6125円×改定率」、2級の場合には「78万0900円×改定率」とされています(ただし、昭和31年4月1日以前生まれの場合は若干異なります)。
改定率は賃金や物価などの変動を考慮して年度ごとに変更されます。
そのため、令和7年度の年金額は、1級が103万9625円、2級が83万1700円となっています。
また、障害基礎年金の受給者によって生計を維持されている、18歳になって最初の3月31日までの子(一定の障害がある場合は20歳未満の子)がいるときは、子の加算があります。
子の加算額は、2人までは1人につき「22万4700円×改定率」(令和7年度は23万9300円)、3人目以降は1人につき「7万4900円×改定率」(令和7年度は7万9800円)とされています。
⑵ 障害厚生年金の年金額
これに対し、障害厚生年金は、過去の厚生年金加入期間中にもらっていた給与等の金額や加入期間の月数により計算されます。
この一定の計算式で算出された金額を「報酬比例の年金額」といい、1級の場合には、報酬比例の年金額×1.25、2級の場合には報酬比例の年金額、3級の場合には報酬比例の年金額がもらえます。
なお、3級の障害厚生年金には、2級の障害基礎年金の年金額の4分の3に相当する最低保障額(令和7年度は62万3800円)があります(ただし、昭和31年4月1日以前生まれの場合は若干異なります)。
また、1級または2級の障害厚生年金の受給者によって生計を維持されている65歳未満の配偶者があるときは、配偶者の加給年金として「22万4700円×改定率」(令和7年度は23万9300円)が加算されます。
























