障害年金の社会的治癒に関するQ&A
Q障害年金における社会的治癒とはなんですか?
A
社会的治癒とは、医学的には完治していなくても、症状がない、もくしは悪化のおそれがない状態が続いている場合には、社会保障制度の運用においては完治したものとみなすことをいいます。
社会的治癒が認められるメリットは、その傷病で初めて診療を受けた日を初診日とするのでなく、症状が悪化して再び通院を開始した日が初診日と取り扱われる点です。
社会的治癒が認められるか否かについて明確な要件は示されていませんが、社会保険審査会の裁決例等からすると、相当な期間にわたって治療や投薬(経過観察や予防的なものを除く)を行う必要がなくなったことや、症状がなく社会に復帰していること等が考慮されます。
Q社会的治癒が重要となるのはどのようなときですか?
A
社会的治癒が認められる場合、症状が悪化して治療を再開した日を初診日として取り扱います。
そのため、以下のとおり、通常の初診日では障害年金が受給できない、または受給額が少ないといった場面で重要となります。
⑴ その傷病で初めて医療機関で診療を受けた日の証明が難しい場合
例えば、カルテの破棄等によって、その傷病で初めて医療機関で診療を受けた日の証明が難しい場合が挙げられます。
この場合、社会的治癒が認められることで、治療を再開した日がいつであるかを証明すればよいことになります。
⑵ 初めて診療を受けた時点では国民年金で治療再開時には厚生年金だった場合
その傷病で初めて診療を受けた時点では国民年金に加入していたけれども、その後の治療を再開した時点では厚生年金に加入している場合が挙げられます。
この場合、社会的治癒が認められれば治療再開時が初診日となるため、障害厚生年金の支給対象となり、3級に認定されれば障害年金を受給することができます。
一方、通常の初診日では障害基礎年金の支給対象となるため、障害の程度が3級である場合には障害年金を受給できませんし、2級または1級の場合でも、受給額は障害厚生年金よりも少なくなります。
⑶ その他
その他、通常の初診日では年金保険料の納付要件を満たさない場合や、障害年金を遡って受給できない場合にも、社会的治癒が認められるメリットがあります。
Q社会的治癒が認められた例はどのようなものがありますか?
A
私たちが取り扱った申請で、社会的治癒が認められたケースをご紹介します。
このケースは、うつ病で初めて医療機関の診療を受けた日には大学生だったため国民年金に加入していましたが、障害の程度は、障害基礎年金を受給ができない3級程度と思われました。
しかしながら、社会人になってから10年程度は全く通院も服薬もせず、資格を取得したり海外出張をしたりしていました。
そこで、社会的治癒を主張し、うつ病が悪化して再び治療開始した時点が初診日であり、その時点では厚生年金に加入していたとして、障害厚生年金の申請をしました。
その結果、当初の見込みどおり3級に認定され、障害厚生年金を受給できることになりました。
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