人工膀胱で障害年金を請求する場合のポイント
1 障害年金を請求する場合のポイント
人工膀胱を造設した場合、「その他の疾患による障害」として、障害年金の請求をすることができます。
人工膀胱で請求する場合の請求する場合のポイントとして、①障害の程度を認定する時期と、②等級認定における考慮事項について、ご説明します。
2 障害の程度を認定する時期
障害年金を請求するには、障害認定日が到来していなければなりません。
障害認定日は、原則として、初診日(障害の原因となった病気やケガで初めて医療機関を受診した日)から1年6か月を経過した日とされていますが、例外もあります。
人工膀胱を造設した場合も障害認定日の例外にあたり、初診日から1年6か月を経過していない場合に限り、造設したその日が障害認定日となります。
例えば、初診日から1年後に人工膀胱を造設した場合、1年6か月を経過していませんが、造設日が障害認定日となり、障害年金の請求が可能となります。
なお、人工膀胱に加えて、人工肛門も造設した場合、人工肛門を造設した日から起算して6か月を経過した日又は人工膀胱を造設した場合のいずれか遅い日を障害認定日とします(初診日から1年6か月を経過していない場合に限ります)。
3 等級認定で考慮される事項
⑴ 等級認定基準
「その他の疾患による障害」の認定基準は、1級が、「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要となる病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの」、2級が、「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」、3級が「身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの」とされています。
⑵ 考慮される事項
上記⑴のうち、いずれの等級に該当するかは、全身状態、栄養状態、年齢、術後の経過、予後、原疾患の性質、進行状況等、具体的な日常生活状況等が総合考慮されますが、人工膀胱を造設した場合には3級に認定するとされています。
また、上記各事情が総合考慮された結果、2級以上に該当する場合もあります。
仮に、初診日において国民年金に加入していた場合は障害基礎年金の支給対象となり、3級では障害年金を受給することができないため、2級以上に該当する可能性があるかを検討する必要があります。
なお、人工膀胱の造設に加え、人工肛門を造設した場合には2級に認定するとされています。
4 人工膀胱で障害年金の請求をお考えの場合方はお気軽にご相談ください。
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